YouTubeを使ったテレビ番組の『利用』の合法性に関する一考察

YouTubeの著作権がらみの意見を募集していたので反応する。

テレビ番組や映画を細切れにしてアップロードし、全編を見れるようにしてしまことは違法だが、番組の一部をYouTubeにアップロードして、それに関する自分の意見をブログで表明することは、著作権法でも認められている『引用』に相当するのではないだろうか。

CNET Japan Blog – 中島聡・ネット時代のデジタルライフスタイル:YouTubeを使ったテレビ番組の『引用』の合法性に関する一考察

ブログであれば引用ではなく利用もできる。著作権上、時事の事件を報道するために著作物を利用することができる。

(時事の事件の報道のための利用)
第四十一条  写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。

著作権法 (昭和四十五年五月六日法律第四十八号)

はいだしょうこ画伯がスプーの絵を書いたビデオは、スプーという文化が生まれた瞬間である。これを時事の事件と言わずして何と言おう。また、画伯版スプーからの派生作品も時事の事件として利用できる。
ただしYouTubeに投稿する場合には、ブログの該当エントリーへのリンクと「本文はこちら」といった”主”・”従”の関係を明示することは必要だろう。

なおこのエントリーを真に受けて実行して、結果として訴えられても責任はもてません。

Reference:

# 2006-07-23 訴えられて41条における報道のための利用を主張するのであれば、お金という形では支援するな。Winny裁判の時と同様に1万円ぐらいしか出せんけど。

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