著作権法 第41条を使えば、「引用」ではなく「利用」ができる

個人Webサイトで報道のように著作物が扱えるかどうかという疑問を取り上げたエントリーDlareme: 個人Webサイトで報道引用は出来るのか?に、はてなで回答していただいたokeydokey氏からトラックバックをいただいた。
言いたい放題 – 「報道引用」って何?

okeydokey氏の解説を抜き出すと

1.実は無断と質問者がさんが思っているだけで、許諾を得ている場合があるかもしれませんよ。
2.32条で説明される「引用」にあたらなくても、41条にあたり利用できる場合がありますよ。
3.私見としては、マスメディアでも個人でも32条・41条にあたれば利用できますよ、ということである。

そういうわけで、筆者が思う(2.との関係で)質問者氏が「報道引用」と思っている部分は、引用にはあたらないとしても、「時事の事件の報道のための利用」にあたる場合ではないですか?ということになる。

そこで41条になんて書いてあるかというと、

(時事の事件の報道のための利用)
第四十一条  写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。

著作権法 (昭和四十五年五月六日法律第四十八号)

恐らく私が「報道引用」として考えていたのは、この41条に基づく著作物の利用(引用)だったみたいです。この41条を使えばマスメディアのように、引用の範囲を大きく超える使い方も出来る

よくわかりました。詳しい解説ありがとうございます。

最後になりますが、放置によるポイント均等配分申し訳ありませんでした。

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